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貸金業を営む場合は行政機関への登録が義務となっておりますが、その登録を行わずに営業を行っている業者を一般的に闇金といいます。 しかし、近年では登録制度の問題で、登録番号を取得している業者の中にも違法な活動を行っているものが多く、闇金の定義があいまいになってきました。 そこで、無登録・登録番号取得にかかわらず、出資法で定められた年率29.20%を超える金利で貸し付けるなど、違法な業務活動をしている貸金業者を闇金と言って差し支えないと思います。 |
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